相続税の控除対象になる葬儀費用の範囲とは
葬儀ではさまざまな費用がかかりますが、相続税の控除対象になるものがあります。
ただし、控除できる範囲を正しく把握していないと、本来差し引ける費用を見落としてしまうことがあるので注意が必要です。
ここでは、葬儀費用のうち控除できるものとできないものを解説します。
相続税の控除とは
相続税の控除を受けると、相続や遺贈で財産を取得した人が支払った被相続人の葬儀にかかった費用を、相続財産から差し引いて納付額を算出できます。
ただし、すべての葬儀費用が控除対象になるわけではないため、誰がどの費用を負担したのかを明確にし、領収書や請求書などの書類を保管しておくことが大切です。
これらの書類が発行されない支払いについては、支払日や金額、支払先などを記録しておくと、申告時に整理しやすくなります。
相続税の控除対象になる葬儀費用の内訳
相続財産から差し引ける葬式費用として、国税庁は次のような項目を挙げています。
- 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
- 遺体・遺骨の回送費用
- 通夜・告別式など通常葬式に欠かせない費用
- 読経料など葬式関連で寺に支払ったお礼分の費用
- 遺体の捜索や運搬にかかった費用 など
原則として、亡くなった方を葬るために必要となる費用は控除対象です。
ただし、葬儀の規模や内容は家庭ごとに異なり、すべての支出を差し引くことができるわけではないため、支出の目的や内容を細かく確認する必要があります。
相続税の控除対象にならない葬儀費用の内訳
一方で、国税庁は次のような費用は相続財産から控除できないとしています。
- 香典返しの費用
- 墓石・墓地の購入費用
- 墓地を借りるための費用
- 初七日などの法事にかかった費用 など
葬儀後に行う法事で発生した費用や墓地、墓石などの取得費用は、葬儀費用として認められないため、相続税の控除対象になりません。
葬儀に関連するものがすべて控除できると考えるのではなく、国税庁の基準にあわせて区分することが大切です。
まとめ
相続税では、火葬や埋葬など亡くなった方の葬儀で通常必要になる部分の費用を、相続財産から控除できます。
一方で、葬儀に関連した費用でも法事や墓石など控除できないものもあるため、一つずつ確認して整理するようにしてください。
葬儀費用の控除や税務処理で不安や疑問がございましたら、谷幹夫税理士事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
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税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
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昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
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- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
-
- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
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