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農業所得の確定申告は青色申告と白色申告どちらを選ぶべき?

農業を営む個人事業主が確定申告を行う際、青色申告と白色申告の2つの選択肢がありますが、得られるメリットには大きな違いがあります。

本記事では、農業所得の確定申告は、青色申告と白色申告どちらを選ぶべきかについて解説します。

農業所得の確定申告は青色申告がおすすめ

結論から言うと、農業所得の確定申告は、青色申告がおすすめです。

青色申告は複式簿記による記帳など一定の事務負担が必要ですが、その分、税務面で優遇措置を受けることができます。

以下で、青色申告が推奨される具体的な理由について確認していきましょう。

理由①青色申告特別控除を利用できる

青色申告を選択するメリットとして、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることが挙げられます。

農業所得が65万円以上あれば、控除の分だけ課税対象となる所得が減り、所得税や住民税、さらには国民健康保険料の負担を軽減できます。

理由②赤字の繰越ができる

天候や災害、市場価格の変動に左右されやすい農業において、赤字の繰越控除ができる点は特に重要です。

青色申告であれば、ある年に発生した赤字を、翌年以降3年間にわたって利益と相殺することができ、所得税の節税対策となります。

理由③家族への給与を経費化できる

家族への給与を経費化できる点は、青色申告を選択するメリットとなります。

白色申告の場合、家族への給与は専従者控除として一定額までしか認められません。

一方、青色申告であれば、仕事の内容に見合った適正な金額であれば上限なく経費にできます。

家族経営が多い農業において、世帯全体での所得を分散し、高い税率が適用されるのを防ぐことが可能となります。

白色申告でも良い人とは

無理に青色申告を選ばず、白色申告でも良いとされるケースもあります。

これは主に、農業が副業であり、年間の農業所得が数万円程度と少ない場合です。

青色申告で65万円の控除を受けるためには、貸借対照表の作成やe-Taxによる申告が必要となります。

農業所得が低い場合には、青色申告に伴う事務作業の手間に見合う節税効果が得られないことがあります。

自身の状況に合わせて対応していきましょう。

まとめ

農業所得の確定申告においては、基本的に青色申告が有利となる場合が多いです。

青色申告には、特別控除や赤字の繰越、家族給与の経費化など、農業経営を支える仕組みが数多く用意されています。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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