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【税理士解説】相続税の延納にかかる利子税の計算方法と割合

相続税の延納を選択した場合、本来の税金とは別に、利子税が発生します。

本記事では、相続税の延納にかかる利子税の計算方法と割合について解説します。

利子税とは

相続税は原則として、申告期限までに金銭で一括納付しなければなりません。

しかし、手元に十分な現金がない場合や相続財産の多くが不動産だった場合など、一括納付が困難な事情がある際には、数年にわたって分割で納める延納という制度を利用することができます。

利子税とは、延納を行う場合に、分割支払いの期間に応じて課される利息のような税金です。

以下で、利子税の算出方法について確認しましょう。

相続税の利子税の計算方法

利子税の額は、延納している相続税の残高に対して、所定の割合と期間を乗じて算出されます。

具体的な計算式は以下の通りです。

 

◼️利子税 = 延納各期の未払本税額×利子税の割合×延納日数÷365

 

計算の基礎となるのは、まだ納めていない本税の額であり、分納回数を重ねて本税の残高が減るにつれて、各回に支払う利子税の額も少なくなっていく仕組みとなっています。

利子税は、分納する本税とあわせて納付します。

支払うべき総額を事前に把握し、無理のない納税スケジュールを組むようにしましょう。

利子税の割合

利子税の割合は一律ではありません。

相続財産の中に占める不動産等の割合や、その年の延滞税特例基準割合によって変動します。

割合は主に以下の基準に則り、決定します。

 

◼️不動産等の割合が75%以上の場合

不動産等にかかる相続税額については、最も低い割合が適用されます。

 

◼️不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

不動産等にかかる税額と、それ以外の財産にかかる税額で異なる割合が適用されます。

 

◼️不動産等の割合が50%未満の場合

原則として最も高い割合が適用されます。

 

2026年現在の具体的な適用割合については、国税庁が発表する特例割合を確認する必要があります。

まとめ

利子税は、相続税の延納を選択した際に発生する付随的な費用です。

分割納付によって1度の負担は軽減されますが、最終的な支払い総額は一括納付よりも多くなる点に注意しなければなりません。

また、適用される割合も、財産に占める不動産の割合によって変化することを把握しておきましょう。

相続税についてお困りの際は、相続実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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TEL:011-707-8614

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