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上場株式の相続税評価額はどう計算する?

株式を相続した際には、相続税の申告時に適切な評価額を計算する必要があります。

とくに上場株式では、相続発生日の課税価額や直近の月平均価額など、状況に応じて基準となる評価額が異なるので注意が必要です。

ここでは、上場株式の相続税評価額の計算方法を解説します。

上場株式の相続税評価額とは

上場株式の相続税評価額とは、相続した上場株式に関する相続税を計算する際に使用する評価額のことです。

国税庁では、原則被相続人が亡くなった日の課税価額を基準とし、その月を含む直近3か月の月平均額と比較して評価するよう定めています。

上場株式の相続税評価額の計算方法

上場株式の相続税評価額は、1株あたりの評価額を算出し、その金額に保有株式数を掛け合わせて求めます。

ここでは、1株あたりの評価額を求める方法を3つにわけて解説します。

基本的な計算方法

上場株式の相続税評価額は、原則として次の4つのうち最も低い価額を1株あたりの評価額として相続税評価額の計算に用います。

 

  • 相続が発生した日の課税価額
  • 相続が発生した月の各取引日の課税価額を平均した金額
  • 相続が発生した月の1か月前における各取引日の課税価額の平均額
  • 相続が発生した月の2か月前における各取引日の課税価額の平均額

 

基本的には相続発生日の課税価額を基準としますが、ほかの3つの月平均額のほうが低い場合、最も低い価額を採用します。

死亡日に取引価格がない場合

被相続人が亡くなった日に取引がなかった場合、課税価額がわかりません。

そのときは、相続発生日の前後で最も近い日の課税価額を基準として評価します。

前日以前と翌日以後の同じ日数で課税価額が記録されているケースにおいては、それぞれの価額の平均額を課税価額として扱うことになります。

権利落ちなどがある場合

相続発生日の前後に株式の権利落ちや配当落ちがある場合、通常の課税価額をそのまま用いるのではなく、一定のルールに基づいて評価する必要があります。

たとえば、相続発生日が権利落ちなどの日から基準日までの期間にあるケースにおいては、権利落ちなどで前日以前で、最も相続発生日に近い日の課税価額を採用します。

まとめ

上場株式の相続税評価額は、相続発生日の課税価額を基準にするとは限らないため、直近3か月の月平均額や取引価額の記録がある日を確認する必要があります。

評価額の計算で用いる数値を誤ると、相続税の納付額に影響するので、正確に計算することが重要です。

上場株式の相続や相続税申告に不安や疑問がございましたら、谷幹夫税理士事務所までご相談ください。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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