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相続税対策として養子縁組をするメリットと注意点

相続税の負担を軽減するための有効な手法の1つに、養子縁組があります。

養子縁組を行うことで、税金計算において有利なルールを適用できる場面が増えます。

本記事では、相続税対策として養子縁組をするメリットと注意点について解説します。

相続税対策として養子縁組をするメリット

相続税対策として養子縁組をするメリットは以下の通りです。

相続税の基礎控除額が増える

養子縁組を行うメリットとして、相続税の基礎控除額を増やせることが挙げられます。

相続税には、遺産のうち一定額までは税金がかからない基礎控除という仕組みがあります。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式によって決定されます。

 

◼️基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人の数)

 

法定相続人とは、民法で定められた、財産を相続する権利がある人のことで配偶者や子どもなどが該当します。

養子縁組を行うと、養子は実子と同じ扱いで法定相続人に加わるため、法定相続人の数が1人増えるごとに基礎控除額が600万円加算され、相続税の課税対象額を減らすことができます。

生命保険や死亡退職金の非課税枠が増える

養子縁組を行うことで、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を拡大することができます。

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金などは、以下の金額まで非課税となります。

 

◼️非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

 

養子を1人迎えることで、生命保険金の非課税枠も500万円増加するため、現金で資産を保有するよりも効率的に次世代へ財産を引き継ぐことが可能です。

相続税対策として養子縁組をする際の注意点

養子縁組には多くの節税メリットがある一方、法定相続人に含めることができる人数には制限が設けられています。

相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数は、以下の通り決まっています。

 

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

 

相続税対策として養子縁組を行う場合は、人数制限について把握しておきましょう。

まとめ

養子縁組は、基礎控除や非課税枠を増やすことができる有効な相続税対策です。

しかし、計算に算入できる人数には制限があるため、慎重に判断する必要があります。

自身の家族構成に適した節税対策をお探しの場合は、相続実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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TEL:011-707-8614

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