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相続税の配偶者控除を活用するメリットとデメリットを解説

相続税には、遺された配偶者の生活を守るための特例として配偶者控除が設けられています。

さまざまなメリットがある一方で、リスクもあるため注意が必要です。

今回は、配偶者控除を利用するメリット・デメリットを整理します。

配偶者控除の概要

相続税の「配偶者控除」とは、遺産を配偶者が相続する際に、16000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税とする制度です。

たとえば相続財産が1億円の場合、すべてを配偶者が相続すれば、相続税はかかりません。

相続税の配偶者控除は、残された配偶者が生活に困らないようにすることを目的としており、多くの家庭で相続税対策として活用されています。

配偶者控除のメリット

配偶者控除のメリットは、主に以下の2点です。

 

  • 相続税の大幅な軽減ができる
  • 財産の分配に柔軟性がある

 

それぞれ確認していきましょう。

相続税の大幅な軽減ができる

最大のメリットは、相続税の負担を大きく減らせる点です。

相続財産が一定額以下であれば、配偶者がすべて相続して相続税がゼロになるケースも珍しくありません。

残された配偶者は、生活資金を確保しやすくなります。

財産の分配に柔軟性がある

配偶者控除は「配偶者が取得した財産」にのみ適用されます。

そのため相続人同士で話し合いを行い、どの財産を配偶者が受け取るかを調整すれば、相続税の負担を最小限に抑える工夫ができます。

配偶者控除のデメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

 

  • 二次相続で税負担が増える可能性がある
  • 相続人間の不公平感が生じやすい

 

それぞれ見ていきましょう。

二次相続で税負担が増える可能性がある

配偶者が多くの財産を相続すると、その後に配偶者が亡くなった際(二次相続)に子どもなどの相続人がまとめて課税されます。

結果として、最初の相続では税負担がゼロでも、二次相続で税額が大きく膨らむケースも珍しくありません。

相続人間の不公平感が生じやすい

配偶者が多くの財産を相続して、他の相続人(子どもなど)が「自分の取り分が少ない」と不満を抱く可能性があります。

相続トラブルにつながることもあるため、遺産分割の際は十分な配慮が必要です。

まとめ

配偶者控除は、相続税を大幅に軽減できる制度ですが、「一次相続での安心感」と「二次相続での税負担」のバランスをどう取るかが大きなポイントです。

「とりあえず配偶者がすべて相続すれば安心」と考えて判断すると、さまざまなトラブルが発生するリスクがあるので注意してください。

適切に判断するには、税理士に相談しつつ、相続財産の総額や家族構成を踏まえた最適な分割方法を検討するとよいでしょう。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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