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相続税の申告が不要な場合

「自分には相続税の申告義務があるのだろうか」「申告義務があるかどうかの判断はどのようにすればよいのだろう」「申告義務があることに気付かずにあとから問題になったらどうしよう」。

突然相続税財産を受け取った場合、このような疑問をお持ちになる方も多いと思います。

それでは相続税申告が不要なケースをみていきましょう。ここでは3つのケースを紹介します。

 

〇遺産を取得しない相続人
相続人であったとしても、そもそも遺産を取得しなければ相続税は発生しません。

 

〇相次相続控除・障害者控除を使用する場合
相次相続控除とは、相次いで相続が発生した場合に、最初の相続で支払った相続税の一部を次の相続で支払うことになる相続税から控除することができる特例です。

障害者控除とは、相続人の中に障害をもった方がいらっしゃる場合に、一定の金額を相続税から控除できる特例です。

 

〇生命保険や退職金の非課税枠を控除して基礎控除金額以下になる場合
遺産総額に含まれる生命保険や退職金のうち、非課税枠を控除することによって遺産総額が基礎控除額以下になる場合、相続税の申告義務はありません。500万円×法定相続人の人数の金額までは、相続税がかからないという非課税枠が設定されています。

 

このように相続税には申告義務が不要な場合もあります。

判断に迷う際は専門家である税理士にご相談していただくことをお勧めいたします。

 

谷幹夫税理士事務所は、北海道札幌市とその周辺都市にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続問題をはじめとして、医師、クリニックの税務、農業経理など幅広い分野に対応しております。
相続問題でお悩みの方は、谷幹夫事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
所在地 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F
TEL/FAX

フリーダイヤル:0120-25-8614

TEL:011-707-8614

FAX:011-707-7571

営業時間 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

地下鉄南北線「北24条駅」1番又は2番出口から徒歩1分

最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分