義務となる相続税申告
「自分には相続税の申告義務があるのだろうか」「申告義務があるかどうかの判断はどのようにすればよいのだろう」「申告義務があることに気付かずにあとから問題になったらどうしよう」。
突然相続税財産を受け取った場合、このような疑問をお持ちになる方も多いと思います。
それでは相続税申告の義務を有するかどうかをどのように判断するかをみていきましょう。
申告義務の有無の基準は、「遺産総額が基礎控除額を超えるかどうか」となります。例えば遺産総額が5,000万円で基礎控除額が7,000万円の場合は、申告義務はなしとなります。遺産総額と基礎控除額の求め方は下記となります。
〇遺産総額=被相続人(亡くなった方)の相続財産のうち、金銭的価値に換算できるものすべての合計。
自宅が2億円、現預金が1億円の場合、遺産総額は3億円となります。
〇基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めることが出来ます。
例えば父親が亡くなり母親と息子一人が残された場合、4,200万円となります。
ただし納税額が0円でも申告義務が生じるケースがあります。
1つめは小規模宅地等の特例を使用する場合、遺産総額が基礎控除額を上回っていても、納税金額が0円になる可能性があります。
例えば自宅土地の価値が5,000万円、現預金が1,000万円、相続人が2名の場合、遺産総額は1億円で基礎控除額4,200万円となり通常なら申告義務が発生します。しかしながら、特例を適用した場合、自宅土地の評価額が80%減額され1,000万円となり遺産総額が2,000万円となります。そうすると基礎控除額を下回るため、納税額は0円となります。
2つめは配偶者税額軽減を使用して納税額が0円になる場合です。
配偶者の法定相続分と1億6,000万円のどちらか大きい金額までであれば、相続税がかからない特例です。
以上が相続税申告義務が発生するケースです。いずれのケースも専門家である税理士に相談して判断を仰ぐことで、皆様にとって最適な判断を得ることが可能です。
谷幹夫税理士事務所は、北海道札幌市及びその周辺都市にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続問題をはじめとして、医師、クリニックの税務、農業経理など幅広い分野に対応しております。
相続問題でお悩みの方は、谷幹夫事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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資格者紹介
税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
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昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
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- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
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- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
事務所名 | 谷幹夫税理士事務所 |
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代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
フリーダイヤル:0120-25-8614 TEL:011-707-8614 FAX:011-707-7571 |
営業時間 | 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
地下鉄南北線「北24条駅」1番又は2番出口から徒歩1分 最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分 |