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相続税の課税対象となる財産、相続税が非課税になる財産

「父が亡くなって相続する遺産があるという話を聞いたが、これって相続税を支払う必要があるのかな」「せっかく親が残してくれた遺産だし、可能であれば相続税を支払いたくない」。

身近な人の遺産を相続するタイミングで、このような疑問をお持ちになる方も多いのではないでしょうか。

相続した財産が課税対象となるのか、それともならないのかを把握しておくことは、円滑な相続を行う上でとても重要です。
それではどの財産が課税対象となり、どの財産が非課税になるのかをみていきましょう。

 

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合にその取得財産にかかります。

しかし、相続税には対象となる財産と対象とならない財産があります。
相続税がかかる財産としては、現金、預貯金、土地、建物、投資信託、生命保険金、貸付金など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。


一方、相続税の対象とならない財産としては、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、生命保険の非課税枠(相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分)、死亡後退職金の非課税枠(相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分)、相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものなどがあります。
これら以外にも、弔慰金や花輪代・事故などの損害賠償金なども条件によって非課税となる可能性があります。

非課税となる財産は、その財産の性格上、課税するのに相応しくないものがあげられています。

そのため、投資目的として金の仏像などを所有している場合は、祭祀用というより投資目的といえるため相続税がかかります。

 

このように単純に課税対象、非課税対象と振り分けることができない財産も存在します。

スムーズな相続税申告を行うためには、税の専門家である税理士に相談することが得策です。

 

谷幹夫税理士事務所は、北海道札幌市とその周辺都市にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。

相続問題をはじめとして、医師、クリニックの税務、農業経理など幅広い分野に対応しております。

相続問題でお悩みの方は、谷幹夫事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

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経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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TEL/FAX

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TEL:011-707-8614

FAX:011-707-7571

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定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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