相続税の物納とは?認められる条件や注意点など
相続税の納付については、現金で一括納付が原則的です。
ただし、例外的に相続税の納付について、「物納」が認められる場合があります。
今回は、相続税の物納について、認められる条件や注意点を解説していきたいと思います。
相続税の物納とは?
相続税の物納とは、相続税の納付について現金での納付が困難な場合にのみ認められる納税の方法で、金銭の代わりに相続財産そのものを渡して相続税の納付をすることをいいます。
相続税の納付については、現金で一括納付が原則的ですが、それが困難な場合には、延納という制度を利用することができます。
延納は、納付を困難とする金額を限度とした分割払いによる納付の方法です。
この延納によっても金銭での納付が困難な場合、納付を困難とする金額を限度として相続財産で納付することが認められています。
相続税の物納が認められる条件や注意点
相続税の物納が認められる条件は以下のような事項になります。
- 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭納付が困難な事由がある
- 物納できる財産から選定されており、申請の順位を満たしている
- 納付期限までに申請書を提出すること
物納できる財産については、申請の順位が定められており、順位の上位のものから物納にあてることが原則的とされています。
具体的な順位としては以下のようになります。
- 第1順位「不動産」「船舶」「国債証券」「地方債証券」「上場株式」など
- 第2順位「短期社債などを除いた上場株式、非上場株式」など
- 第3順位「動産」
また、物納の申請には期限が設けられており、相続税の納付期限または納付すべき日までに必要書類をそろえて申請する必要があるので注意が必要です。
もし、必要書類などの準備が間に合わない場合には、申請書の提出期限を延長させる申請書を提出することで、最長1年間延長させることができます。
物納の申請をしたからといって、必ずしも物納をすることができるわけでなく、税務署が却下した場合には物納をすることができません。
物納が却下された場合でも、納付期限から却下までの間に、利子税が発生するので注意が必要です。
物納できる財産などの検討や相続内容の考慮をして、物納申請が通りそうかどうかを判断してから申請するのがいいかもしれません。
まとめ
今回は相続税の物納について、認められる条件や注意点を確認していきました。
物納による相続税の納付は例外的に認められていますが、自身で物納による申請をするためには判断に迷ったり、書類の準備などに手間がかかったりする可能性があります。
物納による相続税の納付については、専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。
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資格者紹介
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税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
-
- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
-
- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
Office Overview
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代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
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