農業の確定申告、経費になるのは
農業で収入を得ている場合、確定申告が必要な場合があります。
このページでは、農業における、確定申告はいくらから必要か、確定申告しないとどうなるか、経費になる科目についてご説明します。
◆確定申告はいくらから必要か
農業によって得た収入は、事業所得に区分されます。
事業所得の計算は、売り上げなど、農業によって得た収入-必要経費-特別控除によって求められます。
そして、この計算によって求められた事業所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要となります。
事業所得の場合、所得控除の額である48万円を控除した額が1円を超える場合、原則として確定申告が必要とされているためです。
◆確定申告しないとどうなるか
確定申告をしない場合、以下のような不利益を被るおそれがあります。
・無申告加算税
確定申告が遅れた場合や無申告の場合、納税額に応じて加算税が課されます。
納付額が50万円までの場合、納付額の15パーセント、50万円を超える場合、その部分について、納付額の20パーセント課税されます。
これには以下のような例外があります。
1 税務署の調査通知を受ける前に自主的に申告した場合5パーセント軽減されます。
2 期限後一か月以内に自主申告しており、期限内に申告する意思があったと認められる場合、課税されない可能性があります。
・延滞税が課される
収めるべき税金を、納めるべき時までに納めなかった場合、追加で課される税金に延滞税があります。
納付が遅れた日数に応じて加算されていき、最高で年14.6パーセントまでなります。
・住民税の納付について
住民税の確定申告をすると、地方公共団体から住民税の納付書が送られてきます。
そのため、確定申告をしていない場合、住民税を納付していないというケースが起こります。
その場合、上と同様に延滞税が課されます。
◆経費に含まれるもの
事業取得を計算する際、経費は農業によって得た収入から差し引くものなので、経費は事業所得を減らすもの、ひいては所得税や住民税を減らす項目となります。
事業所得を減らすことができるのは、控除を除き経費のみなので、知識を有しておくことは重要です。
経費としては以下のものを上げることができます。
公租公課として、
・個人事業税
・農業用の土地や建物に課される固定資産税
・消費税(事業所得であっても一定の場合には納税義務を負担します)
・自動車税・重量税
・不動産取得税
・減価償却資産にかかる償却資産税
・従業員に対して支払う給料等
・農機具や農業用設備の取得費用(農具費・賃借料)
・農機や農業用設備の維持にかかった費用
・農業の知識を学ぶための、書籍購入費、購読費、セミナーや研修への参加費(雑費)
・種苗費・肥料費・農薬衛生費・諸材料費
以上のものが経費に計上できる科目の代表例となります。
この点、親子で農業を行っている場合に、親が子に支払う給料は、原則として必要経費として認められません。
例外として、白色申告・青色申告それぞれ経費と認められるための要件があります。
なお、親子間の農業所得の実質所得者の判別方法について、所得税基本通達12-4に規定されています。
減価償却については、別のページで詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。
谷幹夫税理士事務所は、札幌市・石狩市・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・千歳市を中心に、相続人の方・医師の方・農家の方からの相談を承っております。
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資格者紹介
税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
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- 経歴
-
昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
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- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
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- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
事務所名 | 谷幹夫税理士事務所 |
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代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
フリーダイヤル:0120-25-8614 TEL:011-707-8614 FAX:011-707-7571 |
営業時間 | 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
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