【税理士が解説】相続税が2割加算される人や計算方法について
相続人の中でも特定の人は相続税を2割加算して納税する必要があります。
この記事では、相続税が2割加算される人は誰か、また計算方法について解説いたします。
相続税の2割加算とは
相続税が2割加算される人は以下の人です。
- 兄弟姉妹
- 被相続人の1親等以外の人
- 第三者
被相続人の配偶者は必ず法定相続人になるので2割加算されることはありません。
2割加算が設けられている理由
相続税の2割加算が設けられた理由は次の内容を考慮するためです。
配偶者や子などの相続人は、被相続人が亡くなったことでたちまち生活が送れなくなる可能性があり、相続を受け取る必然性があります。
被相続人の兄弟姉妹などが相続を受理した場合は、そもそも被相続人の財産をあてにしていたわけではなく、偶然性の高い収入です。
孫を養子として相続させる場合、親から子に相続する分の相続税課税が1回分スキップすることになり、課税の公平性を保つために孫養子にも2割加算が適用されるのです。
相続税の2割加算されない人・される人
2割加算されない人とされる人は、具体的にはどのような人なのかを確認してみましょう。
相続税の2割加算されない人
- 配偶者
- 父母
- 子(代襲相続した孫)
- 養子縁組した人(婿養子など)
相続税の2割加算される人
- 兄弟姉妹
- 甥姪
- 祖父母
- 代襲相続人ではない孫
- 孫養子
- 子の配偶者・内縁の妻
- 特別縁故者
2割加算の計算方法
相続税の2割加算の計算方法は、税額を控除する前の相続税×0.2です。
2割加算の計算は、各相続人の相続税納税額を算出する段階で2割加算を行います。
具体的な計算例
相続を受理した人が25歳の孫で相続の税額が300万円だった場合の2割加算の計算は次のようになります。
- 各相続人の課税価格/課税価格の合計×相続税納税額の総額=孫の相続税額(300万円)
- 300万円+相続税額の2割加算(300万円×0.2=60万円)-配偶者の税額軽減や未成年者控除など(0円)=孫の納付税額(360万円)
相続税申告で2割加算しなかった場合
相続税の2割加算をしないで申告した場合は、税務調査で申告漏れが指摘され、追徴課税の発生や付帯税などのペナルティがつくことになります。
たとえ故意でない申告漏れであっても、ペナルティは平等に行われますので、気づいたら早めに修正申告を申出ましょう。
まとめ
今回は、相続税が2割加算される人や計算方法について解説しました。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
意外と長いようですが、あっという間に期限が到来してしまいます。
しかし相続税申告は複雑で、トラブルになる可能性も高い手続きです。
相続税額の2割加算の漏れのない手続きなど、相続税申告は税理士に依頼することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
個人クリニックが医療...
個人クリニックを開業している方の中には医療法人化をしていきたいという方も多いと思います。個人のクリニックが医療 […]
-
農業経営者に課税され...
法人経営の農業経営者には、以下の2種類があります。 ・農事組合法人発起には3人以上の農民が必要です。 […]
-
農業の経営移譲におけ...
農業を経営移譲するには、税務上どのような点に注意すべきでしょうか。経営移譲のタイミングや税務署への手続きの方法 […]
-
【税理士が解説】相続...
相続人の中でも特定の人は相続税を2割加算して納税する必要があります。この記事では、相続税が2割加算される人は誰 […]
-
相続税対策に有効な生...
相続税対策を行う際には、生前贈与が有効とされています。生前贈与とは、相続人などに対して相続が起こる前に資産を贈 […]
-
歯科の開業資金はどの...
歯科の開業を行うには多くの資金が必要といわれています。例えば、歯科医院の内装や医療機器の整備、人件費などを含め […]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
-
- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
-
- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
-
- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
事務所名 | 谷幹夫税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
フリーダイヤル:0120-25-8614 TEL:011-707-8614 FAX:011-707-7571 |
営業時間 | 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
地下鉄南北線「北24条駅」1番又は2番出口から徒歩1分 最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分 |