【税理士が解説】小規模宅地等の特例|適用要件や手続き方法など
相続を行う際には、不動産の相続が重要になってきます。
不動産の相続の際には小規模宅地等の特例を活用することによって相続税の額を抑えることが可能です。
本稿では、小規模宅地等の特例の適用要件や手続き方法について解説していきます。
小規模宅地等の特例の適用条件とは
まず小規模宅地等の特例における適用条件について解説していきます。
・住宅として活用していた特定居住用宅地等
まずは相続前に被相続人が住んでいた物件の相続についてです。
被相続人が居住していた物件はもちろんのこと、被相続人と生計をともにしていた親族が住宅として使用していた物件においても、小規模宅地等の特例の対象となります。
もし、被相続人と生計をともにしていた親族がその物件に住んでおり、その物件に住み続けながら物件を相続した場合にも適用することができます。
この特定居住用宅地等においては330㎡までの範囲であれば80%の相続税の減額を受けることが可能です。
・貸付以外の事業で活用していた特定事業用宅地等
この物件は例えば被相続人が営んでいた事業のための物件を相続する際の特例です。
特定事業用宅地等の適用要件としては、被相続人が事業のために使用していた宅地はもちろんのこと、被相続人と生計をともにしていた親族が事業に使っていた土地においても対象となります。
しかし、相続開始3年以内に事業として使われ始めた宅地に関しては特例の対象外となります。
例外として、宅地の上にある事業に使われる減価償却資産の価額が土地価額の15%以上である場合には特例の対象となります。
この場合には400㎡までの範囲で80%の相続税の減額を受けることが可能です。
・貸し付けられている不動産である貸付事業用宅地等
被相続人が所有している土地で不動産貸付業を行っている場合には、相続開始前3年以上前からその土地で不動産貸付業を行っている、そして土地の相続人が相続税の申告期限まで引き続きその土地で不動産貸付業を行っている場合に限り、貸付事業用宅地等の特例を受けることができます。
第三者に貸しつけられている不動産に関しては200㎡までの限度で50%の減額を受けることが可能です。
この小規模宅地等の特例の適用を受ける際には、配偶者や実際に住んでいた人などが相続する際に要件を満たすことになりますが、相続時精算課税制度で取得した宅地や事業用資産についての相続税の納税猶予および免除の適用を受ける場合には併用してこの制度を受けることができなくなります。
小規模宅地等の特例の適用を行うための手続き
小規模宅地等の特の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を記載し、別途小規模宅地等の特例の適用を受けた際の計算の明細書例や遺産分割協議書の写しなどを添付する必要があります。
具体的には次のような資料、書類を準備しておきましょう。
・相続人のマイナンバー確認資料
・相続人の身分証明資料
・相続関係が分かる戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど
・遺言書の写しもしくは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人と同居をしていた場合には住民票の写し
・事業等で使用していた場合にはその事業に使用していた証明
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資格者紹介
税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
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- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
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- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
事務所名 | 谷幹夫税理士事務所 |
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代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
フリーダイヤル:0120-25-8614 TEL:011-707-8614 FAX:011-707-7571 |
営業時間 | 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
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