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【税理士が解説】家なき子特例で相続税の節税ができる条件

相続税の節税方法の1つとして注目されているのが「家なき子特例」です。

本来であれば高額な相続税が課されるケースでも、特例を活用すれば評価額を大幅に減額できる可能性があります。

ただし適用を受けるためには細かな条件があり、誤解したまま申告すると認められないリスクもあるため注意が必要です。

今回は、家なき子特例の基本的な仕組みと、適用されるための要件をわかりやすく解説します。

家なき子特例の概要

家なき子特例とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地を相続する際に、一定の条件を満たすと相続税の評価額を最大80%まで減額できる制度です。

この特例は通称であり、実際には「被相続人と同居していなかった相続人が小規模宅地等の特例を利用できる要件」を指します。

特例を利用すれば、課税対象額を大幅に圧縮でき、結果として相続税の軽減につながります。

家なき子特例を適用するための要件

以下の要件を全部満たす必要があります。

配偶者や同居している親族がいないこと

家なき子特例は「同居していない親族が相続する場合」に限られます。

そのため、被相続人と一緒に暮らしていた配偶者や子どもがいる場合は使えません。

相続開始前3年以内に自分や配偶者の持ち家に住んでいないこと

相続人本人やその配偶者が直近3年間の間に自分の家を所有し、そこに住んでいた場合は特例を受けられません。

あくまで「持ち家を持たない」状態であることが要件です。

たとえば夫名義の家に住んでいる妻の場合、家なき子特例は使えません。

相続した土地を申告期限まで手放さずに所有していること

土地を相続しても、すぐに売却してしまったり、他人に貸してしまったりすると特例は無効になります。

少なくとも相続税の申告期限(通常は相続開始から10か月以内)までは、その土地を所有し続ける必要があります。

相続開始前3年以内に親族や関係法人の家に住んでいないこと

相続人が、相続開始前3年以内に「三親等以内の親族」や「特別な関係にある法人」が所有する住宅に住んでいた場合は特例の対象外となります。

2018年の税制改正で追加された要件であり、これにより対象となる範囲は狭められました。

相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがないこと

相続人が現在住んでいる家を、過去に自分自身が所有していたことがある場合も、特例は使えません。

たとえ現在は売却や贈与で手放していても、「かつて持ち家を持っていた」という事実があると対象から外れるため注意が必要です。

まとめ

家なき子特例は、相続税の大幅な節税につながる可能性がある一方で、適用要件が細かく設定されています。

「持ち家がない状態であること」を中心に、過去3年以内の居住状況や親族との関係性など、1つでも要件を満たさなければ特例を使えません。

要件を満たしているかどうかの判断は、専門知識を要する場面も多く、自己判断で申告するとさまざまなリスクがあります。

家なき子特例の活用を検討している方は、まずは税理士に相談してみるのがよいでしょう。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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