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農業経営にかかる労務管理アドバイス

農業経営においても労務管理は重要となります。通常の労務管理と異なる点も少しありますが、基本的には変わらない点も多いです。
適切な労務管理ができていないと、優秀な人材が農場を去ってしまう危険が高まります。

また、労働基準法の規定に反すると罰則を受けることがあります。
そこで、適切な労務管理を行うことが重要といえます。
今日においては、適切な労務管理を担保するために労務管理システムを提供するサービスがあります。
このページでは、農業経営における労務管理の基本・注意点をご紹介します。

 

◆労務管理の基本
農業経営者が従業員を「雇用」、すなわち、労働契約する場合、基本的には労働契約で定めた条項に従い労働内容が確定します。
基本的なものとしては、雇用期間・労働時間・報酬・業務内容が挙げられます。
もっとも、労働契約において適用される労働契約法は、解雇の制限や、労働契約の変更に関する制限を定めており、労働基準法は、これに定める基準を下回る労働条件を無効とすると定めています。そのため、どのような労働条件で合意をしても効力が生じるわけではなく、また、労働者に無断で自由に労働条件を変更できるわけではありません。

 

常時10人以上の労働者のいる職場においては、就業規則を定める必要があります。就業規則は職場における労働条件を明示し、透明性と合理性を担保する者なので、義務付けられていない職場においても就業規則を作ることが望ましいです。

また、農業には機械の使用・農薬の使用など身体にとり危険な作業も含まれています。

そのため、安全・衛星のための境域を行わなければいけません。

 

・労働条件の明示
労働契約締結の際には、上記労働条件の骨組み等の労働条件を還俗として書面で確認することが求められています。

 

・労働時間・休憩・休日
この点、後述します。

 

・賃金の支払い
賃金は、原則として、現金で、直接労働者に対して、全額を、毎月1回以上の一定期日に支払うことが求められています。

深夜労働には割増賃金を支払うことが義務付けられています。

 

・年次有給休暇の取得
法定の有給休暇を与える必要があります。働き方改革関連法の動向で、年次有給休暇を5日以上与えることが義務になっています。

 

・解雇
解雇には、30日前の予告もしくは30日分の賃金の支払いが必要です。

また、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」であることが求められます。

 

◆注意点
労働条件に関する基準のうち、労働時間・休憩・休日の規定は農業従事者には適用されません。
そのため、時間外労働という概念は現れませんし、休憩・休日を与える義務はありません。
これは、農業は自然状況に左右される事業であり、その性質上1日8時間や週休といった労働条件になじまないことを理由とします。

もっとも、労働時間等に関する規定は、労働者の保護のための規定です。労働基準法の手寄与がないため、おろそかにされやすい上記労務管理ですが、適切に行わなければ、優秀な人材を失うことになりますし、そもそも人材が集まりません。

そこで、労働基準法の適用がない場合でも、注意して、上記店に関する労務管理を行う必要があります。
労働基準法上、以下のようになっています。

 

・法定労働時間
1日8時間、週40時間を超えないこと
これらはタイムカード等を用いて適切に時間管理を行うことが求められます。

 

・休憩
6時間以上の勤務には45分、8時間以上の勤務には1時間以上の休憩を労働時間の間に与えなければいけません。

 

・法定休日
毎週1日以上、または、4週で4日以上の休日を与えることが求められます。

 

・時間外労働
法定時間を超える労働に対しては、基本給の125パーセント以上の賃金を与えなければいません。

 

谷幹夫税理士事務所は、札幌市・石狩市・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・千歳市を中心に、相続人の方・医師の方・農家の方からの相談を承っております。
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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

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経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
所在地 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F
TEL/FAX

フリーダイヤル:0120-25-8614

TEL:011-707-8614

FAX:011-707-7571

営業時間 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

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最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分