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農業経営者に課税される税金(個人経営の場合)

農業経営者とは、世帯の農業において責任を負うものをいいます。
個人経営の農業経営者には、多くの課税品目があります。
このページでは、個人経営の農業経営者に課税される税金についてご説明します。

 

◆租税公課
個人農家の所得は売上から経費を引いたものとなります。
そして、所得には後述するように、所得税等の税金が課せられるため、節税のためには所得を減らすか、経費を増やすことが必要です。
しかし、所得を少なく申告することは脱税にあたるため、経費を増やすことが主になります。
この点、公租公課という勘定項目は、経費として計上されるため、節税の観点から公租公課は重要なものといえます。
公租公課とは、事業にかかる税金をいいます。
主に以下のものを指します。

 

・個人事業税
・農業用の土地や建物に課される固定資産税
・消費税
・自動車税・重量税
・不動産取得税
・減価償却資産にかかる償却資産税

 

消費税は、個人事業主であっても、課税売上高によっては納付義務が生じます。
具体的には、前々年度の課税売上高・前年の1月1日から6月30日の課税売上高が、1000万円を超えた場合に、課税対象者となります。
上記期間の課税売上高が、1000万円を超えていない者・開業1年目の者は、消費税納付義務が免除される免税事業者にあたります。

個人事業税は特定の事業に対して課されるものです。その計算方法は、(収入−経費−各種控除−事業主控除)×税率)です。
収入−経費−各種控除が290万円を下回る場合、個人事業税を納付する義務がありません。

 

◆事業主貸
個人農家の事業に関係なく、個人にかかる税として、事業主貸という勘定項目があります。
主なものは以下の通りとなります。

 

・所得税
・相続税
・個人住民税

 

所得税に関して、肉用牛免税があります。これは、特定の肉用牛を売却した場合、年間1,500頭までの免税対象飼育牛の売却について、その売却により生じた事業所得に対する所得税の免除を認めるものです。
また、所得控除を活用することによって、所得税を減らすことができます。
国民年金保険料・国民健康保険料・農業者年金・国民年金基金などの社会保障料として支払った金額は、所得から差し引くことができます。


課税仕入れとは、事業者が事業として資産の購入・賃借を行った場合の、これらに対する支出のうち、課税売上から消費税の控除を受けられるものをいいます。公租公課・減価償却費などの非課税支出はこれにあたりません。
また、相続税の納税猶予制度もあります。これは、被相続人が農業を営んでいた土地等を相続や遺贈によって取得した相続人が、これらの農地で引き続き農業等を行う場合に、農業投資価格(土地として自由取引がされたときの価格として国税局長が決めたもの)を超える部分の納税を猶予し、相続人の死亡時に免除するものです。
住民税は所得税の支払い金額に応じて算出される(課税所得×税率-税額控除+均等割)ので、所得税の節税と連続性があります。

 

その他にも、細かい課税対象や、非課税対象、課税区分があります。控除や特有の税制特例等、専門的な事項も多々あります。
そのため、個人農家の方は税制について、専門家に相談をすることが好ましい場合があります。

 

谷幹夫税理士事務所は、札幌市・石狩市・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・千歳市を中心に、相続人の方・医師の方・農家の方からの相談を承っております。
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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

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経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
所在地 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F
TEL/FAX

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TEL:011-707-8614

FAX:011-707-7571

営業時間 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

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最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分