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農業経営者に課税される税金(法人経営の場合)

法人経営の農業経営者には、以下の2種類があります。

 

・農事組合法人
発起には3人以上の農民が必要です。農業生産についての協業・農家共同の利益の増進を目的としています。

事業の内容は、農業に関する共同施設の設立・管理、農業の経営事業等が挙げられます。

 

・会社法人
株式会社等の一般の法人をいいます。

農業を営むためには、農地法の要件を満たした構成員が1人以上いることや、60日以上の農作業従事義務があります。
そして、上記いずれであっても、農地を取得できる法人を、農地所有適格法人といいます。
農地所有適格法人といえるためには、

 

・売り上げの半分以上が農業による法人であること
・農業関係者が議決権の半数以上を所有していること
・役員の過半数が年間150日以上農業に従事し、役員・重要使用人のうち1人以上が年間60日以上、農作業に従事すること

 

が必要です。このページでは、そのような法人経営で農業を行う経営者に課される税についてご説明します。

 

◆法人税
法人税の税率は、会社法人か農事組合法人かによって異なります。
まず、法人税法上の普通法人に該当するのが、会社法人と「事業に従事する組合員に給料を支払っている」農事組合会社です。
これに対して、「事業に従事する組合員に給料を支払っていない」農事組合会社は、協同組合等にあたり、税率の優遇措置を受けることができます。

 

比較のため、平成31年4月1日以後事業を開始した法人の法人税をご紹介します。
【普通法人】
・年800万円以下の部分 15パーセント
・年800万円を超える部分 23.20パーセント

 

【協同組合等】
・年800万円以下の部分 15パーセント
・年800万円を超える部分 19パーセント

 

個人経営との違いは、経営者への給料を経費に計上することができるのかという点にもあります。

個人経営の場合、経費に計上できませんが、法人の場合には、役員報酬は経費に計上できます。退職金についても同様です。

また、農業経営基盤強化準備金についても、個人経営農家は経費にすることができません。

一方、農業法人は、これを経費に計上することができます。

 

◆法人住民税
税率は、市町村・都道府県等の各地方公共団体が定める条例によることとなります。
法人住民税に関しては、会社法人・農事組合会社の両方課税対象となる点は同じです。

 

◆法人事業税
法人事業税の税率も、各都道府県の条例に従うことになります。
この点、農地所有適格法人である農事組合法人の農業について、事業税は非課税とされています。

ここでいう農業には、畜産・農産加工・農作物の仕入れ販売は含まれません。農作業受託の場合は、原則として課税対象となります。

しかし、そこで得る収入が農業収入総額の2分の1を超えない場合、非課税となります。
一方で、各種補助金・助成金は、法人税の課税対象となり、消費税では非課税となります。

 

農業法人は故人経営の農家に比べて税制上のメリットがあります。しかし、同メリットを享受するために必要とされる知識は専門的なものも含まれており、専門家に相談することが好ましい場合もあります。

 

谷幹夫税理士事務所は、札幌市・石狩市・江別市・北広島市・恵庭市・小樽市・千歳市を中心に、相続人の方・医師の方・農家の方からの相談を承っております。
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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

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経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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TEL/FAX

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FAX:011-707-7571

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定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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