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相続税対策に有効な生前贈与|注意すべきポイントは?

相続税対策を行う際には、生前贈与が有効とされています。

生前贈与とは、相続人などに対して相続が起こる前に資産を贈与することで、これによって相続資産を減らすことができ、最終的に相続税の節税につながります。

しかし、生前贈与をおこなう際には注意をしなければ税務調査の後に追徴課税を課される場合があります。

相続税対策として有効な生前贈与ではどのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

生前贈与でよくある名義預金などの不完全贈与

まず生前贈与で活用されるものとしては、暦年贈与の非課税を活用した毎年110万円までの贈与になりますが、この際によくあるケースとして孫に生前贈与してその通帳は祖父母が管理をしていたというものが挙げられます。

このように建前上は贈与を行っていても、実際の管理は贈与を受けた者が行っていないという場合には名義預金として贈与とみなされません。

そのため、相続税の対象として課税されてしまうのです。

贈与は管理も含めてすべての権利を受贈者に受け渡すことですので、このように管理が出来ていないという場合には贈与とみなされないことに注意が必要となります。

特に名義預金は税務調査でよく指摘される項目になります。

贈与の証跡がなく、税逃れのための贈与とみなされる場合

次に、毎年暦年贈与をしているものの、毎年110万円ちょうどを贈与しており、税逃れのためにわざと分割をしているという場合です。

この場合にも、本来はまとまった贈与を行う予定があったものの税逃れのために分割したものとして指摘を受けます。

このようなことがないようにするためにも、面倒であっても贈与契約書を作成するなど、贈与の証拠や根拠を示しておくことが重要です。

 

また、贈与に関しては相続開始7年以内(2024年より3年から順次拡大)の贈与に関しては相続財産としてみなされるため、早めの生前贈与、もしくは相続時精算課税制度を活用した生前贈与を行うことも手法の一つです。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

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代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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TEL:011-707-8614

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