確定申告における減価償却制度
農業所得は事業所得にあたるため、農家が行う確定申告においては、経費は所得から差し引くことができます。
これによって、事業所得が減少し、所得税・住民税が節税されます。
経費として計上できる項目の中に、「減価償却費」があります。
なお、経費として計上できる項目は他のページで説明していますので、そちらをご参照ください。
このページでは、減価償却制度を正しく理解できるよう、減価償却制度の特徴と、具体例をご説明します。
◆減価償却制度とは
減価償却制度の特徴は、支出のタイミングと、確定申告において経費に計上するタイミングがずれることにあります。
すなわち、事業用の建物や機械、農具、車両等は高額である上、長期間にわたって使い続ける資産といえます。
減価償却制度は、購入代金(=経費として計上されるはずの価格)を使用年数で分割して、経費に計上する制度をいいます。
もっとも、使用年数は資産の使い方によって異なるため、画一的な処理ができません。そこで、財務省令の別表において、法定耐用年数が定められており、経費となるはずの金額をかかる表に記載された年数で分割することになります。
減価償却制度により、出費をした年の確定申告において、本来の出費を経費に計上できないため、一見損しているようにも思えます。
しかし、分割しているだけであって、法定耐用年数が過ぎた時点で、損得がないようになります。
◆具体例
トラクターのような農機具用設備の耐用年数は7年とされています。
トラクターを2022年に210万円で購入した場合、210万円を7年間で分割して経費として計上することとなります。
つまり、初年度は210万円の出費をしているものの、30万円分しか経費としか計上できないため、所得税や住民税の計算も、絵経費を30万円として計算された事業所得を基に行われます。
なお、このページでご説明したのは、新品で購入した場合の減価償却についてです。
中古品の購入の場合、耐用年数は下の計算によって求められます。
法定耐用年数-経過年数=①実際の経過年数
中古物品の経過年数×20%=②経過年数の20%に相当する年数
中古物品の耐用年数=①実際の経過年数+②経過年数の20%に相当する年数
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資格者紹介
税理士谷 幹夫
(たに みきお)
「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。
相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。
- 経歴
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昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。
- 資格
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- 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
- 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
- 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
- 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
- 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
- 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
- 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
- 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
- 所属団体
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- 北海道税理士会
- 札幌商工会議所サービス部会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
- 著書
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- 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
- 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
- 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月
事務所概要
事務所名 | 谷幹夫税理士事務所 |
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代表者 | 谷 幹夫 (たに みきお) |
所在地 | 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F |
TEL/FAX |
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営業時間 | 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です) |
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