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医療機器のリース契約における税務上の注意点

高額な医療機器を導入する際、一括購入ではなくリースを検討されるクリニックは少なくありません。

初期費用を抑えられるメリットがある一方、契約内容によって経費計上や税金の取り扱いが変わることがあるので、注意が必要です。

ここでは、医療機器のリース契約とはどのような特徴があるかを説明したうえで、税務上の注意点を解説します。

リース契約とは

リース契約とは、リース会社が購入した機械や設備、機器などをリース料を支払いながら一定期間使用するという契約形態のことです。

医療機器のなかには高額なものも多く、リース契約をすることで一括購入する必要がなくなるので、導入時の資金負担を抑えながら必要な設備を揃えることができます。

医療機器のリース契約をする際の税務上の注意点

ここでは、医療機器をリースで導入する前に確認すべき税務上の注意点を3つ紹介します。

購入とリースでは経費計上のやり方が異なる

リース契約では、毎月支払うリース料をそのまま経費に計上できないことがあります。

医療機器を購入した場合には、原則として固定資産として耐用年数に応じて段階的に減価償却費を経費化することになります。

どのようなリース契約で医療機器を導入するかによって、費用計上のタイミングが変わるため、購入時と同じように処理しないように気をつけましょう。

リース料に含まれる消費税の仕入税額控除を整理する

社会保険医療は、土地や有価証券、預貯金の利子と同様に原則として消費税が非課税です。

自由診療は課税売上になる場合がありますが、保険診療は医療機器のリース料に含まれる消費税をそのまま全額控除できるとは限りません。

同じ医療機器を保険診療と自由診療で併用する場合、リース料に含まれる消費税のうち、課税売上に対応する範囲で仕入税額控除を行います。

リース契約の種類を事前に確認する

リース契約には、さまざまな契約形態があり、どれを選択するかによって税務処理の流れが変わります。

たとえば、所有権移転外リース取引に該当する場合、単純にリース料を経費として処理するのではなく、リース資産として計上したうえで減価償却する必要があります。

契約内容をよく確認したうえで、税務処理を行いましょう。

まとめ

医療機器のリース契約では、契約形態に応じてどのような税務処理が必要になるかを確認することが重要です。

契約内容を十分に理解しないまま契約や処理を進めてしまうと、税務上のトラブルに発展するおそれがあります。

医療機器のリース契約や税務処理について不安や疑問がございましたら、谷幹夫税理士事務所までお気軽にご相談ください。

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

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代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
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