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小規模宅地等の特例 要件

  • 【税理士が解説】小規模宅地等の特例|適用要件や手続き方法など

    不動産の相続の際には小規模宅地等の特例を活用することによって相続税の額を抑えることが可能です。本稿では、小規模宅地等の特例の適用要件や手続き方法について解説していきます。小規模宅地等の特例の適用条件とは まず小規模宅地等の特例における適用条件について解説していきます。 ・住宅として活用していた特定居住用宅地等まず...

  • 農業の確定申告、経費になるのは

    例外として、白色申告・青色申告それぞれ経費と認められるための要件があります。なお、親子間の農業所得の実質所得者の判別方法について、所得税基本通達12-4に規定されています。 減価償却については、別のページで詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。 谷幹夫税理士事務所は、札幌市・石狩市・江別市・北広島市・...

  • 農業経営にかかる補助金、助成金、優遇融資などの金融支援

    対象農業者:受益農業従事者が5名以上等の一定の要件を満たした者内容:高付加価値化・生産コストの低減等の産地の収益強化を図る取り組みに必要な施設の整備につき、上限20億、補助率二分の1以内で支援。 ・先進的農業経営確率支援対象農業者:実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体、農地中間管理機構を通じて農地...

  • 農業経営者に課税される税金(法人経営の場合)

    農業を営むためには、農地法の要件を満たした構成員が1人以上いることや、60日以上の農作業従事義務があります。そして、上記いずれであっても、農地を取得できる法人を、農地所有適格法人といいます。農地所有適格法人といえるためには、 ・売り上げの半分以上が農業による法人であること・農業関係者が議決権の半数以上を所有してい...

  • 義務となる相続税申告

    1つめは小規模宅地等の特例を使用する場合、遺産総額が基礎控除額を上回っていても、納税金額が0円になる可能性があります。例えば自宅土地の価値が5,000万円、現預金が1,000万円、相続人が2名の場合、遺産総額は1億円で基礎控除額4,200万円となり通常なら申告義務が発生します。しかしながら、特例を適用した場合、自...

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税理士谷 幹夫

(たに みきお)

「清く、正しく、美しく」をモットーに、お客様の繁栄、成功のために貢献します。

相続税、医師・クリニックの税務、農業経理でお困りならお気軽にご相談ください。

経歴

昭和55年日本大学商学部卒業後、菊池美津雄税理士事務所に勤務。
菊地税理士事務所では、税務調査立会業務を主に、節税対策などの相談業務を担当。
また、相続税の申告や資産対策の立案などを数多く手掛る。
平成4年10月独立開業、現在に至る。

資格
  • 昭和60年2月 日本税理士連合会北海道税理士会:税理士登録
  • 平成2年12月 北海道石狩支庁建設指導課:宅地建物取引主任者登録
  • 平成9年9月 社団法人日本医業コンサルタント協会:医業経営コンサルタント登録
  • 平成12年12月 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会:AFP登録
  • 平成13年10月 社団法人生命保険協会:シニアライフコンサルタント登録
  • 平成20年9月 総務省 政治資金適正化委員会:登録政治資金監査人登録
  • 平成21年8月 日本政策金融公庫:農業経営アドバイザー登録
  • 平成21年12月 全国中小事業団体中央会:農商工連携アドバイザー登録
所属団体
  • 北海道税理士会
  • 札幌商工会議所サービス部会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
著書
  • 判例戦略実務必携(所得税編)-東林出版- 共著 平成7年11月
  • 判例戦略実務必携(消費税編)-東林出版- 共著 平成11年4月
  • 個人課税の再検討(北海道税理士会編)-税務研究会-共著 平成11年7月

事務所概要

Office Overview

事務所名 谷幹夫税理士事務所
代表者 谷 幹夫 (たに みきお)
所在地 〒001-0024 北海道札幌市北区北24条西3丁目1番7号 商工センタービル4F
TEL/FAX

フリーダイヤル:0120-25-8614

TEL:011-707-8614

FAX:011-707-7571

営業時間 9:00~17:30 (事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

地下鉄南北線「北24条駅」1番又は2番出口から徒歩1分

最寄停留所・バス「北24条バスセンター停留所」から徒歩1分